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非正規労働者の待遇改善の動きが正社員にも広がる

2026年11月05日

同一労働同一賃金ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)等が改正され、10月1日から適用となっています。正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決が出されたこともあり、その内容を盛り込む形で見直しが行われたのです。

改正点は以下の3つです。

  • 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加【パートタイム・有期雇用労働法(パート・有期法)施行規則】
  • 旧「ガイドライン」の記載項目の充実と新規追加(9項目)【告示】
  • 雇用管理の改善等に関する措置の内容【告示(雇用管理指針)】

パートタイム・有期雇用労働者と正社員の間に待遇差がある場合、事業主は求めがあれば待遇差の内容や理由などを説明しなくてはなりません。

また、2025年9月仙台高裁では、パート・有期法が施行された2020年4月以降、無期労働者(いわゆる正社員)間の労働条件の相違が不合理であり、その程度が社会通念上許容されない場合は違法となり、不法行為を構成するとし、無期労働者間においても同法の規定の趣旨が重要な指標となることを示しました。

この高裁判決は、2026年4月に最高裁で確定しました。今後は正規と非正規だけでなく、正社員同士においても均等・均衡待遇の確保が求められることを前提に、事業主は労働条件を精査する必要がありそうです。