— 遺言書の作成をサポート —

「自分が亡くなったとき、家族が困らないようにしておきたい」
「自分の財産を納得のいく形で渡したい」
このような想いを持つ方は多いのですが、「どう書いていいか分からない」など、「遺言書作成」への一歩を踏み出すハードルは高いようです。
お考えが整理できていない段階でも構いません。話しているうちにお気持ちの整理ができていくかもしれませんし、新たな気づきが得られるかもしれません。
また、「こうしたい」という想いがあっても、それをそのまま遺言に書いてしまうと、相続人間に争いが生じる結果になることもあります。
不備のない遺言書を作成するのはもちろんのこと、相続人が困らないように配慮された内容になっているか、事情が変わったときにも対応できる内容になっているかなど、経験に裏打ちされたアドバイスを受けられるのが、専門家のサポートを得ることのメリットです。
特に、次のようなケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
□不動産が中心で預貯金があまりない
□相続人の中に行方不明者など、久しく交流のない人がいる
□相続人の中に認知症や判断能力のない人がいる
□子がいない夫婦で配偶者に兄弟姉妹がいる
□特定の相続人に多く残したい
□相続人以外の人や団体等に財産を渡したい
□前婚での子や認知している子がいる
など
お話をお聞きし、ケースに応じた一般的なアドバイスをいたします。
ご一緒に問題点や対策を考え、方向性を決めていきます。
当事務所が、遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記証明書、預貯金の残高などを調査・収集し、相続財産の目録を作成します。
当事務所が遺言書の原案を作成し、ご本人に内容の確認をしていただきます。自筆証書遺言の場合、原案に基づいて、ご自身が作成した遺言書を確認させていただき、終了となります。
当事務所が原案や必要書類を持参して公証役場に出向き、公証人と協議しながら案文の作成・調整を行います。
当事務所の行政書士が証人になることも可能です。遺言者本人や証人と日程調整を行い、作成日を予約します。
公証人が遺言の内容を読み上げます。内容に問題がないか、最終確認を行った上で、遺言者・証人・公証人が署名等をして完成です。

内容に応じて、ご本人と協議の上、報酬金額を決定します。
遺言書を確実に実行するには、遺言書で遺言執行者を指定することをお勧めします。相続人や家族、友人などを遺言執行者に指定することもできますが、遺言執行者の責任は重く、執行のためには一定の知識が必要です。中立的な立場である行政書士などの専門家を選任すると安心です。
遺言執行者に当事務所をご指定いただいた場合の事務の流れ

委任事務の内容に応じて、ご本人と協議の上、報酬金額を決定いたします。


