東京都行政書士会多摩中央支部(小平市・小金井市)所属。お住まいの地域に関わらず、ご依頼をいただくことができます。
ファイナンシャルプランナーとして、長年にわたり、生活者の方のご相談を受けてきた行政書士が、お一人お一人の望む暮らしをサポートいたします

取扱業務

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— 遺言書の作成をサポート —


「自分が亡くなったとき、家族が困らないようにしておきたい」 「自分の財産を納得のいく形で渡したい」 このような想いを持つ方は多いのですが、「どう書いていいか分からない」など、「遺言書作成」への一歩を踏み出すハードルは高いようです。

まずはお気軽にご相談ください。

お考えが整理できていない段階でも構いません。話しているうちにお気持ちの整理ができていくかもしれませんし、新たな気づきが得られるかもしれません。

また、「こうしたい」という想いがあっても、それをそのまま遺言に書いてしまうと、相続人間に争いが生じる結果になることもあります。

不備のない遺言書を作成するのはもちろんのこと、相続人が困らないように配慮された内容になっているか、事情が変わったときにも対応できる内容になっているかなど、経験に裏打ちされたアドバイスを受けられるのが、専門家のサポートを得ることのメリットです。


特に、次のようなケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

□不動産が中心で預貯金があまりない

□相続人の中に行方不明者など、久しく交流のない人がいる

□相続人の中に認知症や判断能力のない人がいる

□子がいない夫婦で配偶者に兄弟姉妹がいる

□特定の相続人に多く残したい

□相続人以外の人や団体等に財産を渡したい

□前婚での子や認知している子がいる

など


遺言書作成の流れ

1
ご相談

お話をお聞きし、ケースに応じた一般的なアドバイスをいたします。

2
ご依頼

ご一緒に問題点や対策を考え、方向性を決めていきます。

3
財産と相続人の調査

当事務所が、遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記証明書、預貯金の残高などを調査・収集し、相続財産の目録を作成します。

4
原案の作成

当事務所が遺言書の原案を作成し、ご本人に内容の確認をしていただきます。自筆証書遺言の場合、原案に基づいて、ご自身が作成した遺言書を確認させていただき、終了となります。

5
公証人と打ち合わせ

当事務所が原案や必要書類を持参して公証役場に出向き、公証人と協議しながら案文の作成・調整を行います。

6
証人2人の手配と日程調整

当事務所の行政書士が証人になることも可能です。遺言者本人や証人と日程調整を行い、作成日を予約します。

7
公証役場に同行・手続き完了

公証人が遺言の内容を読み上げます。内容に問題がないか、最終確認を行った上で、遺言者・証人・公証人が署名等をして完成です。

遺言書作成支援の報酬の目安
内容に応じて、ご本人と協議の上、報酬金額を決定します。

遺言書を確実に実行するには、遺言書で遺言執行者を指定することをお勧めします。相続人や家族、友人などを遺言執行者に指定することもできますが、遺言執行者の責任は重く、執行のためには一定の知識が必要です。中立的な立場である行政書士などの専門家を選任すると安心です。


遺言執行者に当事務所をご指定いただいた場合の事務の流れ

1
ご逝去・相続開始

2
相続人調査・相続財産調査

3
相続人への遺言執行者就職の通知

4
遺言の執行(遺産の名義変更等)

5
相続人への遺言執行終了の通知

遺言書作成支援の報酬の目安
委任事務の内容に応じて、ご本人と協議の上、報酬金額を決定いたします。