[取扱業務] >> 入国管理局や法務局などへの申請手続きをサポート
— 入国管理局や法務局などへの申請手続きをサポート —

外国人と結婚して日本で一緒に生活したい、外国人を雇い入れたいなど、外国人が日本に滞在や移住する場合、通常は「地方出入国在留管理局」に申請をし、在留するための許可を得なければなりません。
そのような時には、入管業務の専門家である行政書士に依頼すれば複雑な入管手続きをスムーズに行うことができます。
各種申請をする際には、報酬の他に法定手数料が必要となる場合があります。
就労系在留VISA申請
身分系在留VISA申請
帰化申請
家族滞在
外国籍の方が、日本で仕事に就いて働くためには、必ず在留資格(就労系在留VISA)を取得する必要があります。
就労系在留VISAを取得するためには、どのような外国籍の方を、どのような条件で、なぜ日本人ではなくその外国籍の方を雇用しなければいけないのかなど、詳細に記載した申請書類等を入国管理局し提出し、審査のうえ,許可を得なければいけません。
どんなに優れた外国籍人材であっても、その旨を正確に・適切に・形式を守って入国管理局に対して伝えなければ、「御社にとって必要な人材であること」を入国管理局は評価してくれないということです。
また、外国籍の方を雇用する際に企業側が特に気をつけるべきことは、不法就労助長罪に該当して、刑事罰などのペナルティを受けてしまうことのないよう配慮することです。適法に日本にいる外国籍の方でも、国から許可の出た仕事以外で仕事をさせた場合、不法就労助長罪に該当します。故意ではなくうっかり不法就労させてしまった場合も同様です。
外国籍の方を雇用する場合には、就労系在留資格の認定申請を行ってくれる専門家に頼ることで、このような事態を回避できます。
就労系在留VISAを取得するためには、どのような外国籍の方を、どのような条件で、なぜ日本人ではなくその外国籍の方を雇用しなければいけないのかなど、詳細に記載した申請書類等を入国管理局し提出し、審査のうえ,許可を得なければいけません。
どんなに優れた外国籍人材であっても、その旨を正確に・適切に・形式を守って入国管理局に対して伝えなければ、「御社にとって必要な人材であること」を入国管理局は評価してくれないということです。
また、外国籍の方を雇用する際に企業側が特に気をつけるべきことは、不法就労助長罪に該当して、刑事罰などのペナルティを受けてしまうことのないよう配慮することです。適法に日本にいる外国籍の方でも、国から許可の出た仕事以外で仕事をさせた場合、不法就労助長罪に該当します。故意ではなくうっかり不法就労させてしまった場合も同様です。
外国籍の方を雇用する場合には、就労系在留資格の認定申請を行ってくれる専門家に頼ることで、このような事態を回避できます。


身分系在留VISAとは、「学業や就業に依存しない在留資格」です。代表的なものは以下のとおりです。
永住者
外国籍のまま日本に永住することを認められた者
在留カードの更新手続きは不要で活動制限もありません。どのような職業に就くことも可能であり、日常生活上は「ほぼ日本人」と同じです。
在留カードの更新手続きは不要で活動制限もありません。どのような職業に就くことも可能であり、日常生活上は「ほぼ日本人」と同じです。
定住者
外国籍のまま,日本に一定期間滞在することを認められた者
在留期限の定めがあるため、在留カードの期限が切れる前に更新の手続きが定期的に必要です。在留活動に制限はありませんので、自由に職業に就くことができます。
定住者資格を検討するのは、日本人と離婚した外国人が引き続き日本で滞在することを希望するケースです。
在留期限の定めがあるため、在留カードの期限が切れる前に更新の手続きが定期的に必要です。在留活動に制限はありませんので、自由に職業に就くことができます。
定住者資格を検討するのは、日本人と離婚した外国人が引き続き日本で滞在することを希望するケースです。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した配偶者、日本人の特別養子になった者、日本人の子として出生した者
国際結婚をした場合,この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することが国際結婚手続き上の最優先事項です。在留資格の更新は必要ですが、活動制限はありません。
国際結婚をした場合,この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することが国際結婚手続き上の最優先事項です。在留資格の更新は必要ですが、活動制限はありません。
永住者の配偶者等
永住者と結婚した配偶者、永住者の子として出生した者
「日本人の配偶者等」と同様の在留資格が必要であるという要請のもとで認められている在留資格です。在留資格の更新が必要ですが、活動制限はありません。
「日本人の配偶者等」と同様の在留資格が必要であるという要請のもとで認められている在留資格です。在留資格の更新が必要ですが、活動制限はありません。

国際結婚をする際には、以下の大きく2つの手続きが必要となります。
①戸籍や婚姻などの結婚するお二人の身分関係に関する行政手続き
②配偶者を適法に日本に滞在できるようにする配偶者VISA手続き
これらの手続きは両方とも非常に複雑で難解で、かつ、①と②の手続きを規定している法律が別ということもあり、①の身分関係の行政手続きが全て完了しても、②の配偶者VISAの許可がもらえるとは限りません。
国際結婚をご予定している方で、何か困りのことがありましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で行っています。
①戸籍や婚姻などの結婚するお二人の身分関係に関する行政手続き
②配偶者を適法に日本に滞在できるようにする配偶者VISA手続き
これらの手続きは両方とも非常に複雑で難解で、かつ、①と②の手続きを規定している法律が別ということもあり、①の身分関係の行政手続きが全て完了しても、②の配偶者VISAの許可がもらえるとは限りません。
国際結婚をご予定している方で、何か困りのことがありましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で行っています。

留学や就業などで在留VISAを得て日本で生活をしている外国人の方が、本国にいるご自身の配偶者やお子さまを呼びたいとお考えになったとき、家族滞在VISAを得るための条件を満たし、適切な必要書類を提出して入国管理局がOKを出した場合のみ、家族滞在VISAを発行してもらえます(審査期間は平均1~3か月程度)。
最近は審査が厳しくなっており、特に、日本で一緒に生活していけるだけの経済力を満たしていないとして不許可になってしまうケースが増えています。
本国のご家族を呼び寄せたいとお考えの方は、当事務所にお問い合わせください。初回相談を無料で行っています。
最近は審査が厳しくなっており、特に、日本で一緒に生活していけるだけの経済力を満たしていないとして不許可になってしまうケースが増えています。
本国のご家族を呼び寄せたいとお考えの方は、当事務所にお問い合わせください。初回相談を無料で行っています。

帰化とは、外国籍の方が本国の国籍を抜けて日本国籍を取得し、日本人になることです。
在留カードの所持・更新は不要ですし、選挙権もあります。在留資格に頼ることなく、日本国民として当然に日本に滞在することができるので、他の在留資格とは一線を画す存在と言えます。
一方、永住者はあくまでも国籍は外国籍のままで、在留期限の定めなく日本に滞在できるにすぎません。そのため、永住者は永住者資格を取り消されれば、日本に適法に滞在することはできなくなり、日本を出国しなくてはなりません。
帰化するためには、日本での日常生活上で支障のない日本語能力が必要とされているほか、主に以下の条件を満たす必要があります。
在留カードの所持・更新は不要ですし、選挙権もあります。在留資格に頼ることなく、日本国民として当然に日本に滞在することができるので、他の在留資格とは一線を画す存在と言えます。
一方、永住者はあくまでも国籍は外国籍のままで、在留期限の定めなく日本に滞在できるにすぎません。そのため、永住者は永住者資格を取り消されれば、日本に適法に滞在することはできなくなり、日本を出国しなくてはなりません。
帰化するためには、日本での日常生活上で支障のない日本語能力が必要とされているほか、主に以下の条件を満たす必要があります。
住所要件
原則として、引き続き5年以上日本に住んでいる者
能力要件
18歳以上であり、かつ、帰化する前の本国の法ルールにおいても成人に達している者
素行要件
素行(普段の生活)が善良である者
素行が善良とは、犯罪歴の多い・少ない、税金を滞納していないなどを総合的に評価されます。特に気を付けたいのが交通違反です。交通違反(信号無視・駐車違反)も犯罪にカウントされるので、普段の運転も最新の注意を払ってください。
素行が善良とは、犯罪歴の多い・少ない、税金を滞納していないなどを総合的に評価されます。特に気を付けたいのが交通違反です。交通違反(信号無視・駐車違反)も犯罪にカウントされるので、普段の運転も最新の注意を払ってください。
生計要件
日本で生活していけるだけの収入がある者
二重国籍にならない者
日本は二重国籍を認めていないので、帰化前の本国の国籍を離脱する必要があります。
憲法遵守要件者
日本という国に対してテロなどを企てようとする者や、そういった団体に加入している者は帰化できません。
上記条件にも、さらに細かいルールがあり、帰化申請の審査は面談も含め、約1年近くかかります。
また、法務局の審査官は、申請で伝えないことは「ないもの」として扱います。申請する方が帰化の条件を満たしていたとしても、適切な書類を用意して、わかりやすく記載をして申請しなければ評価されません。
過去の事例を熟知している専門家のサポートを受ける意味は大きいです。
当事務所では、初回相談を無料で行っていますので、お問い合わせください。
また、法務局の審査官は、申請で伝えないことは「ないもの」として扱います。申請する方が帰化の条件を満たしていたとしても、適切な書類を用意して、わかりやすく記載をして申請しなければ評価されません。
過去の事例を熟知している専門家のサポートを受ける意味は大きいです。
当事務所では、初回相談を無料で行っていますので、お問い合わせください。
