東京都行政書士会多摩中央支部(小平市・小金井市)所属。お住まいの地域に関わらず、ご依頼をいただくことができます。
ファイナンシャルプランナーとして、長年にわたり、生活者の方のご相談を受けてきた行政書士が、お一人お一人の望む暮らしをサポートいたします

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—「おひとりさま」の終活と相続をサポート—


おひとりさまだけでなく、お子様のいらっしゃらないご夫妻や、お子様に頼りたくない方にとって、ご自身の望む暮らしを全うするためには、事前の準備が欠かせません。


ただ、「望む暮らしとは何か」「不安に思っていることは何か」など、ご自身の気持ちを明確に整理できている方はほとんどいらっしゃいません。

まだ漠然とした段階であっても構いません。まずはお気軽にご相談ください。

ご相談の場では自由にお話しいただき、不安に思っていることをじっくりと洗い出してまいります。


そのうえで、洗い出したご不安を安心につなげるための方策を考えてまいります。

もしかしたら、ご自身の行動によって解決できることが多くあることに気づくかもしれません。このような場合、当事務所のサービスをご依頼いただくことなく、ご相談のみで終了となるケースが大半です。


一方、ご不安を解消するためには、何らかのご契約が必要なケースも出てまいります。当事務所がご提供できるのは「おひとりさま 5つの安心サポート」における契約書類等の作成です。

丁寧にご要望を伺いながら、お一人お一人にカスタマイズした契約書を作成いたします。

「おひとりさま 5つの安心サポート」

1
見守り契約
2
財産管理等委任契約
3
任意後見契約
4
死後事務委任契約
5
遺言書の作成

「おひとりさま 5つの安心サポート」は、ご自身に必要なものを組み合わせてご依頼いただけます。
ご契約内容によっては、必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士等の専門家や地域包括センターなどと連携してサポートをいたします。

「おひとりさま 5つの安心サポート」のイメージ
1
 見守り契約
親族以外の第三者の専門家を任意後見人とする場合、任意後見契約とセットで契約することで、任意後見契約を開始するタイミングを見極めることができます。
ご自身の判断能力が低下する前から、定期的な訪問や電話連絡を行い、生活状況や健康状態を確認するなど、ご本人と受任者との信頼関係を構築する大切な期間となります。
2
 財産管理等委任契約
ご自身に判断能力があっても、加齢に伴い1人で外出することが困難になったり、ケガや病気で入院するなど、銀行でお金をおろすことができなくなることがあります。そのような事態を回避するため、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて委任しておく契約です。財産の管理以外にも、医療や介護などの契約手続きについての委任も可能です。
3
 任意後見契約
認知症などで判断能力が衰えた場合に備え、ご自身がまだ元気なうちに、信頼できる人を代理人(任意後見人)に指定し、ご自身の生活や財産の管理に関する事務を依頼しておく契約です。併せて、「終末期医療等の事前指示書」を作成し、どのような医療行為を望むのか(拒否するのか)などを明示しておくと、最期まで自分らしく生き切ることにつながります。
任意後見契約では、「財産管理」と「身上監護」に関することを託せます。どのようなサービスを利用するかは、契約時に自由に決められます。
「財産管理」の例
年金の出し入れ
銀行・証券会社との取引
必要な費用(入院費・介護サービス費、公共料金など)の支払い
自宅不動産等の管理
保険料の支払い、保険金の受取
固定資産税の支払い、所得税や住民税の申告 等
「身上監護」の例
要介護認定の手続き
介護サービスの契約
入院や施設の入所手続き
ケアマネジャーやヘルパー等とのやり取り
役所の諸手続き(年金・健康保険・介護保険・税金等)
※直接家事や介護をすることは、任意後見人の仕事には含まれません。
4
 死後事務委任契約
亡くなった後の多岐にわたる事務を、あらかじめ定めた代理人が、ご家族の代わりに実行する契約です。ご自身が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、ペットの世話、SNSアカウントの削除など、幅広い内容を依頼することができます。
第三者の専門家が任意後見人となる場合、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を結んでおくと、葬儀の内容や形式、納骨場所の指定、形見分けなど、スムーズにご自身の希望が実現されます。
主なサービス
死亡直後(当日)の緊急対応
葬儀・火葬に関する手続き
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
入院費・施設使用料の精算手続き
住居引渡しまでの管理
住居内の遺品整理手配
公共サービス等の解約・精算手続き
住民税や固定資産税の納税手続き
パソコン・携帯電話等の情報抹消・廃棄手続き
関係者への死亡通知
5
 遺言書の作成
お金を使い切って亡くなるというのは理想かもしれませんが、なかなか思い通りにはいきません。財産を誰にどのように遺すのか、自分の想いをきちんと遺言書に残しておくことで、相続トラブルを防いだり、相続人以外の人に遺贈することも可能です。
推定相続人の存在確認や遺言者の財産の調査など、遺言作成の前提となる資料の収集もサポートいたします。

「おひとりさま 5つの安心サポート」の報酬例
「おひとりさま 5つの安心サポート」の報酬例
当事務所が契約の受任者・遺言執行者になる場合、別途見積書を作成いたします。