— 遺産分割協議書の作成など、相続手続きをサポート —

「親の相続が発生したけれど、どうやって手続きを進めればよいか分からない」
「親の財産がどこにどのくらいあるのか探すのが大変」
「戸籍謄本など、揃える資料が多くて対応しきれない」
「金融機関での手続きや不動産登記など、まとまった時間が取れない」
など、多くの方にとっては慣れない作業の連続ですから、書類の不備などで手続きがスムーズに進まず、「途方に暮れてしまう」といったお声をよくお聞きします。
行政書士の業務範囲は幅広く、相続人の調査から各種の名義変更まですべての手続きをまとめてご依頼いただくことが可能です。
当事務所は、相続に強い専門家とのネットワークがあります。必要に応じて司法書士や税理士、弁護士と連携して対応させていただきます。
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む)が必要です。ケースによっては両親や兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。これらを不足なく取得するには戸籍を読み解く知識が必要です。
相続人を確定させて「相続関係説明図」を作成します。相続関係説明図とは、亡くなった人を中心として、その相続人が誰で何人いるのか、亡くなった人と相続人はどのような続柄なのかを示した図です。
相続関係説明図と戸籍謄本などを法務局に提出して法定相続情報一覧図の申出を行います。この申出を行うと、法務局が戸籍謄本をチェックして相続関係が説明図どおりであることを確認し、その説明図に認証文を付けた「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。
銀行や証券会社に対する残高証明書や取引明細書の請求、不動産の名寄せや評価証明書の取得、保険会社に対する契約内容の照会などを行います。これらの調査をもとに、亡くなった人の財産目録を作成します。
相続財産について、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのかを決める「遺産分割協議」を行います。協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた状態で行われた場合は無効となります。協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
この協議書は、後日紛争が生じた際の証拠になるだけでなく、名義変更を行うときにも必要です。
預貯金の解約払戻し:銀行の窓口に相続届や戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書などの書類を提出して行います。
自動車の名義変更・売却:運輸支局で名義変更の手続き(相続による移転登録)を行います。自動車の保管場所が変わる場合は新たに車庫証明も取得する必要があります。自動車の売却も承ります。
許認可の変更:亡くなった人が個人として食品営業許可や建設業許可、宅地建物取引業免許などの許認可を受けて事業を行っていた場合、許認可についての相続手続きが必要になります。相続人が事業を引き継がない場合は廃業の届出を行い、事業を承継する場合には相続や変更の届出を行います。

委任事務の内容に応じて、ご本人と協議の上、報酬金額を決定いたします。


