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相続した不動産の名義変更をお忘れなく

2026年08月03日

2024年4月1日からスタートした「不動産の相続登記の義務化」は、違反した人に最大10万円の過料が科されることに注目が集まりがちですが、相続人を罰することが目的ではなく、責任の所在を明らかにするための制度です。2023年施行の改正空家対策法と相続登記の義務化が両輪となって空家問題の根本対策につなげることが主眼だと考えたほうが良さそうです。

併せて、今年2月から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。特定の個人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、法務局が一覧にして証明書を発行する制度です。亡くなった人が所有する不動産を把握しきれず、見落としてしまうリスクを回避することができます。ただし、あくまでも登記情報に基づいているので、未登記の建物などは掲載されていないことには留意が必要です。