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PCやパソコンに残る「デジタル資産」も相続財産になります

2026年07月09日

金融取引やショッピングなど、あらゆるサービスがインターネットを介して行われるのが当りまえになっている今日この頃。どこにどのような資産を持っているか、どんなサービスを利用しているのか、本人以外は把握できないケースが多くなっています。そのため、相続の際に残された家族が、故人の財産を把握するのに大変な苦労を強いられる事態が頻発しています。

すべてのデジタル資産が相続対象になるわけではありませんが、次のような資産は相続の対象となります。

  • ネット銀行やネット証券等のアカウント
  • 暗号資産
  • キャッシュレス決済サービスの残高
  • 事業の収益等(YouTuber、アフィリエイト、フリマアプリなど)

相続手続きで見落としがちなのがサブスクリプション(サブスク)です。

名義人の死亡により銀行口座が凍結されたり、クレジットカードが解約されても、サブスク自体の契約が残されたままだと、利用料の請求は継続するのが一般的で、滞納分が相続人の負債として積み上がっていく恐れがあります。

遺言書やエンディングノートの作成に際しては、利用しているサブスクのリストと、それぞれ手続きに必要なログイン情報をリスト化しておくことがお勧めです。