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スポットワークは最低賃金保証などの「労働基準法」が適用になります

2025年12月04日

雇用契約を結び、短時間かつ単発で働くことを「スポットワーク」と言います。雇用契約を結ばない「ギグワーク」も広義のスポットワークですが、契約形態が業務委託であることが大きな違いです。業務委託は労働基準法の適用除外ですが、狭義のスポットワークは労働基準法の適用を受けますので、最低賃金など、雇用者が守るべきルールがありますし、労災の対象にもなります。

週刊金曜日(2025年11月28日号)に『スポットワークで働く前に覚えておきたい、い・ろ・は』と題して、スポットワークで働く際に注意してほしいことを執筆しました。